生活保護行政の充実をと生健会が県交渉 高校生に働けというのですか?
27日、県生活と健康を守る会が、深刻な雇用・失業者の最低限のセーフティーネットを守るための12項目について要望し、県の見解をただしました。
この中で、生活保護の開始が、「住まいを確保した時から」と県が指導していたことは誤りだったことが明らかになりましたが、これが是正されていません。
国は、福島県のような誤った対応をしないよう、今年3月18日付で厚労省の課長通知を出しています。県は、誤りを率直に認め市町村を指導すべきですし、この誤った対応によって開始が遅れた方への差額を支給すべきです。
また、生活保護世帯の高校就学費のうち、授業料の他にかかる教材費などは一定加算されるようになりましたが、高校で必要とされる教育費の半分程度しか補てんされないとのこと。
まして、修学旅行費は約20万円かかるといわれているのに、一切支給されません。これを対象とすべきではないかと質問がありましたが、担当者からは「貸付は受けられる」とか「アルバイトなどで働いた分は収入認定からはずされるようになっている」などと説明。
参加者からは「借金させたり、高校生には働けということか」と厳しい批判の声があがりました。本当に驚くべき生活保護行政です。
新政権になってようやく日本の貧困率が出ましたが、どの子どもも教育を受ける権利、学ぶ権利を保障する政治に変えること。県もこうした立場から対策を講じるべきです。