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総括で藤川県議へ「住居がなくても生活保護適用は可能」と答弁

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【総括質問に立つ藤川県議】

 18日、藤川県議が持ち時間19分間の総括質問に立ち、「年越し派遣村の教訓を生かした生活保護行政を」、「ホームレス支援法の計画づくりを」、「南相馬市の大甕産廃の許可取り消しを」など3点にわたり県を質しました。

 私も本会議で取り上げましたが、藤川県議も福島市の対応の実例も示し、生活保護の適用が「住居がない」ことをもって適用させないことは、生活保護法に照らしても問題と県を追及。

 当初、保健福祉部長は、「申請は受け付けるが、保護決定はできない」、「派遣村での対応は特例」と答弁していましたが、やり取りする中で、「知人・友人宅へ一時的に寄宿している状況については適用は可能」と一歩前進の見解も示しました。

 そもそも生活保護法の規定にそって指導すれば、申請拒否や適用除外はできないことになっています。わが党の国会の論戦や県議会の論戦で、これまでの生活保護行政に風穴をあけることができたと思います。

 また、産廃問題では、藤川質問で大甕産廃の業者が産廃行政を担う資格も常識も持ち合わせていないこと、それを許可取り消しをしない県の姿勢もおかしいことが誰の目にも明らかになりました。

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