24日、県商工団体連合会婦人部協議会が、所得税法56条の廃止、国保に出産手当・傷病手当をつけること、国保証の取り上げはしないこと、滞納整理は個々の事情をみて適切に行うこと、消費税の増税中止を国に求めることなどを県へ要望しました。
特に、所得税法第56条は、家族従業者(妻や息子・娘)の働き分を経費として認めず、税法上はタダ働きとなっています。この要望は、国や県にはこれまでも何度も出されています。
県は「所得税法第57条の青色申告にすれば認められる」などと回答したことに対し、業者婦人からは「青色申告にしても、書類上の不備などを理由に経費として認められないことが多い」と反論。
いずれにしても、56条が前提になっていることから、この条文を「廃止」しなければ、思想的背景は同じです。主要国では、「自家労賃を賃金」として認めているのです。こういう時代遅れの所得税法第56条は「廃止」すべきであり、国の法改正が必要です。
また、国保税の滞納者に対する保険証取り上げ(資格証の発行)については、全国的な運動もあって、「キカイ的な対応はしないように」との国の通知を市町村にも伝えているようですが、まだまだ現場では厳しい対応となっているようです。
【交渉にこられたみなさんへ県政報告を行う県議団】
県は、今年春に会津地域に滞納整理機構をつくり、市町村職員との併任の身分をもって整理にあたっています。私たちは、法的根拠によらない任意組織であり、この組織の解散を求めているところです。