22日、県議団は、東電の避難区域外の県民に対する賠償打ち切りを見直しを国と東電へ求めるよう県へ申し入れました。
東電は、今月5日、空間線量が低下したこと、県外避難者の減少したからとして避難区域以外の中通りと浜通りの23市町の県民に対し、今年1月~8月分までの賠償を追加支給すると表明しています。
しかし、県民の実態は今も変わっていません。金額は前回の半分で大人4万円、子ども・妊婦は12万円とし、会津地方は今回も除かれました。賠償も1月~8月分までと限定したうえ、今回の請求で賠償は打ち切りとの方針です。とんでもないことです。
東電は、今週対象地域の県民へ請求書を発送しましたが、届いた請求書には、「本請求の内容をもって合意することを了承」すれば、事実上の打ち切りとみなされるものです。
私たちは、国と東電に対し①今年8月までという打ち切りを撤回し全県民を賠償の対象とすること、 ②賠償請求書をもって賠償打ちきり合意とみなさないように求めることの2点を県へ申し入れました。
県は、損害賠償担当の関根次長らが応対。東電にも指的した内容について確認したところ、東電は合意は最終請求という意味ではない、この金額を超える部分の個別請求には応じるといっているなどと述べました。
しかし、これまでもそうだったように、東電が個人の請求に対しすんなり賠償を認めるなど期待できません。県が、県民の防波堤になり、国・東電に行政として対峙していく立場に立つべきと強く要請しました。