8日、福商連が、営業損害賠償の打ち切り問題で県交渉しました。今年6月に政府の福島復興指針の改定で、避難区域外の「営業損害賠償」について今年7月で打ち切るとの方針を国が示し、東京電力は業者に対して、直近1年間の逸失利益の2倍相当額を営業損害の「将来分」として支払うとして合意を求めています。
ところが、東電は、その前提は「相当因果関係があれば」とし、これまで以上に強力にそれを裏付ける細かい書類の提出を業者に求めていることが、この間明らかになりました。
私たちは、県議会の政調会でもこの実態を告発し、県が実態をつかみ国・東電に対しこうしたやり方を見直すべきと求めました。そして本日、福商連が県の原子力損害対策課と県交渉し、業者をめぐる実態を告発しました。
会津若松、福島、伊達、郡山、須賀川の民商のみなさんから、東電から「7月までの営業損害賠償については打ち切る」、「将来分については相当因果関係が認められないため出せない」といわれたことから、それに抗議すると「では半分でどうか」とか「3分の1でどうか」と2倍相当額を値切ってきている事態があいついでいます。
県は、「相当因果関係がある」のが前提だと述べる一方、その証拠書類について「客の氏名を明らかにせよ」とかまで求めていることについては、東電に対し是正を求めると答弁しました。