県災害対策本部へ第24次の申し入れ

 20日、県の災害対策本部に対し、第24次の申し入れを行いました。

 今回は、他県で本県産の農産物が売れないとか、川俣の花火が中止になるなど、風評被害による問題が発生しています。

 これは、住民に問題があるのではなく、放射線の科学的な知識などの情報提供を国がきちんと国民に説明することを積極的に行っていないことが原因の1つであることを指摘し、国の責任で風評被害を生まないような対策を国に求めることと、市町村への支援行うよう求めました。

 国民同士を分断させるのではなく、原因者である国や東電がすべての情報を提供することなど、今度の事故の責任をきちんと果たすべきだと思います。

 

 

相双民商のみなさんへ原発問題・県政報告

 19日、地震津波・原発被害を受けた中小零細業者の団体、相双民商のみなさんへ原発問題と県政報告をしました。相双民商は、これから9月、10月本格的な賠償請求が始まるため、税理士などをよんで学習会を開いたものです。

 私は、3・11以降の特に、原発問題に関して、9/7の県議会の全員協議会東電の西沢社長との質問のやりとりを紹介。

 4年前の07年に、共産党と県議団が福島原発の10基の地震・津波対策をとるよう申し入れていたこと。東電も事故後に認めたように、土木学会も3年前に同様の指摘をしていたが、東電も国も何の対策をとってこなかった「人災」事故であることを指摘。そして、東電として第一、第二原発全10基の「廃炉」をするよう求めたが、明言しなかったこと。

 また、この半年間の放射能汚染の広がりからみれば、国が示した同心円での20キロ、30キロ圏内という線引きは何の意味ももたなかったこと。しかし、この線引きが、10月から本請求が始まる原発賠償請求に深く関係してくること。

 さらに、国の「中間指針」には自主避難や風評被害、精神的苦痛などが入っていないこと。「中間指針」は、あくまでも単なる目安にすぎないこと。指針を超えたものについても請求ができることを述べました。

 そして、領収書などの証拠書類の提出を求めたり、東電との「合意書」の提出まで求めていることを批判し、東電に見直しを求めたこと。 

 今後のたたかいについては、今年7/2に熊本で開かれたシンポジウムの冊子「水俣の教訓を福島へ」(原爆症認定訴訟熊本弁護団)が参考になることを紹介しました。

 原爆症と水俣のたたかいは、長期にわたる健康調査と賠償請求のあり方について福島のたたかいに生かせると思いました。今後、県は200万人県民の健康調査を行うとしていますが、原爆症認定では軽視された内部被曝の影響を含めたきめ細かな基礎調査を徹底して行うこと。

 賠償についても、水俣病のたたかいでもチッソがつぶれたら困るという雰囲気が広がり、賠償請求範囲が狭くなってしまった反省を生かす必要があります。

 東電にも国にも全面賠償を求めていくことが大切であり、いま県も求めている「特別法」の制定をオール福島で国に求めていきましょうとよびかけました。

 最後に、自ら被災した業者のみなさんが、団結して賠償請求運動に立ち上がっていくこと、私たちも共に頑張ることを述べて報告としました。