台風被害者へ、県は3・11の経験を生かし、すでに契約し入居した民間アパートも借り上げ対象に

県災対本部借り上げ住宅チーム(024-521-8493)が立ち上がりました。
今朝、私は2点質問。

①すでに、台風19号の浸水被害にあった障がい者が、民間アパートを契約し入居した方がいるが。→県としては、市町村の判断で個別に柔軟に対応をと求めている。県は遡及することも認める方針とのこと→私から、3・11の教訓を生かし同じような対応をすべき。市町村を支援し、周知するよう求めました。

②住宅の応急修理は、1世帯当たり58万4000円を限度に支給できますが、借り上げ住宅との併用はできない仕組み。改善を→これについては、従来どおり国も併用を認めていないと県の回答。→私からは、応急修理し住みたいという人も、まだ数ヶ月はかかるのでその間はアパートを借りるしかないと。国に併用を認めさせ、当面の安定した住まいができるように制度の改善の意見を上げてほしい、と要望しておきました。