既に民間住宅を借りた人も対象になると再度通知                                                                                                                      県へ第16次申し入れ                                                                                                                                                 国が4/30付けで県知事あてに指示

 厚生労働省は、4/30付けで、福島県知事あてに、民間賃貸住宅の借り上げの取り扱いについての指示文書をあらためて通知していることが分かりました。

 県の災害対策本部が4/13付で市町村へ通知した文書では、厚生労働省の指示を受けて「民間住宅に借り上げについては適用範囲を拡大するよう求める」としていました。

 ところが、県土木部はこれを知りながら、4/22付で市町村に出した内容は、要件を次のように限定しています。

 「資力がない人、高齢者の介護や障がい者や乳幼児への対応、子どもの通学などの理由で市町村が認める世帯」などと、3つの要件に合致しない世帯は対象外としたのです。

 27日に開かれた県議会の災害対策本部全議員会議では、他党からも質問がありましたし、宮川県議はさかのぼって家賃補助を出すべきと求めたにもかかわらず、土木部長の答弁は適用を5/1からと限定したのです。

 しかし、29日に本県に調査に入った赤嶺政賢衆院議員は、国会答弁ではそんなことは言っていないとのこと。そして、きょう送って頂いた文書をみると、厚生労働省が、4/30付けで再度本県知事あて(岩手・宮城も同様)に指示を出していることがわかりました。

 4/30付厚労省の指示文書では、敷居金や礼金、仲介手数料等の費用に加え、月ごとの家賃に共益費及び管理費を加算したものすべてが、国庫負担の対象経費になると明言しています。

 つまり、被災者はもちろん、県や市町村の行政負担は生じないのです(当たり前ですが)。したがって、災害による避難者は、すでに民間住宅を借りている世帯にも適用されます。県外へ避難した世帯も対象です。厚労省の通知どおりに、市町村にも認めさせていきましょう。

 なお、家賃は岩手・宮城地震の際6万円を参考に、特別な事業がある場合は協議を。借り上げ予定期間は、2年間としています。県土木部もこの立場で通知を見直す必要があります。

 きょうは、この民間住宅の借り上げ問題を含め、県へ第16次の申し入れを行ないました。避難所へのさまざまな支援と高校生のサテライト校への通学手段対策、地震被害を受けた県営住宅では、県が斡旋した他の棟の部屋が狭くて家財を納められないなどの問題が生じているため、そこを県が避難所扱いとすることなどを求めました。

        【災害対策本部、総括班の皆川主幹が応対】