県が、被災者の民間借り上げ住宅の要件を緩和しました!                                                         さっそく、県営柴宮団地の震災避難者も申請

 被災者のみなさんへ朗報です!

 これから民間借り上げ住宅を希望される方も、すでに自ら民間住宅やアパートを借りている方も、県が家賃負担することになりました。

 県は、本日5/14付けで、国の通知どおりに「借り上げ住宅の取り扱いの一部変更」すると公表しました。

 塩川鉄也衆議院議員とともに、4/29沖縄選出の赤嶺政賢衆議院議員が本県に調査に入った際、「沖縄県にも福島県内の避難者がきていますよ」とお聞きし、その際、借り上げ住宅の家賃が話題になりました。

 その後、赤嶺議員から4/30付で本県知事あてに国が柔軟対応を再通知していたとの情報が寄せられ、私たちは県への第16次と第17次要望でも、県が4/22付けで策定した借り上げ住宅の要件を緩和するよう要望。

 ようやく県は、この通知をふまえて、次のように県の要件を一部変更します。

 ① 家賃の限度額は、原則として6万円(共益費、管理費、駐車料金等)ですが、入居者が5名以上の場合(乳幼児を除く)は限度額を9万円とします。

 ② 特例措置の対象世帯要件を緩和します。高齢者の介護、障がい者、乳幼児、子どもの通学などの要件をはずします。

 ③ 3/11以降、すでに被災者が自ら民間賃貸住宅に入居している人にも、さかのぼって県が家賃を負担します。(この部分は、4/17の県議会で宮川県議が求めていました)

 なお、問い合わせ先は、県災害対策課(024- 521-1912)、県建築住宅課(024-521-7517)です。

    実は、郡山市内の県営柴宮団地の53号棟が震災で傾き、避難していた入居者から岩崎市議が相談を受け、私も岩崎市議とともに県へ対策を要望。

 私から、原発事故や震災被害者と同じように、住まいについては県の借り上げ住宅扱いを適用させるべきではないかと、住民と県との話合いを持ってきました。

  昨夜の2回目の話合いには、県中建築住宅課から5人がきて説明があり、県は、別棟に移動した人も民間アパートを借りた場合でも、避災者の特例措置で「県の借り上げ住宅とします(6万円まで家賃負担はなし)」との回答を受けたばかりでした。

 公民館などに避難されていた入居者は、さっそくきょう自分でアパートをさがし市へ申請したとのこと。ただ、震災被害の53号棟の建物調査はこれからで、今後どれくらいの期間を要するかも不明ですが、住まいが確保されることになって、ひとまずほっとしています。